以前は隣家や空き家から越境した枝に関しては「隣家・空き家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。
しかし民法233条「竹・樹木の枝、切除及び根の切取り」が改正されたことにより、2023年(令和5年)4月1日より一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。
注意点として、民法改正後もまずは竹・樹木の所有者に越境した枝を切除してもらえるようお願いをする必要があります。
しかしながら下記のいずれかを満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることが可能となりました。
隣家や空き地の越境した枝木でお困りの際は一度、山本造園サービスまでご相談ください。経験豊富なスタッフが現状を確認しお客様にとって最適なご提案を提供いたします。
もちろん相談無料なのでお気軽にご相談ください。