隣家からはみ出した(越境)枝を切れる!?
民法233条「竹・樹木の枝、切除及び根の切取り」

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以前は隣家や空き家から越境した枝に関しては「隣家・空き家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。
 しかし民法233条「竹・樹木の枝、切除及び根の切取り」が改正されたことにより、2023年(令和5年)4月1日より一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。

民法233条(竹・樹木の枝、切除及び根の切取り)の改定内容

  1. ⼟地の所有者は、隣地の竹・樹木の枝が境界線を越えるときは、その竹・樹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において竹・樹木が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    1. 一 竹・樹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹・樹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2. 二 竹・樹木の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
    3. 三 急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹・樹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

越境された枝を切除する際の注意点

注意点として、民法改正後もまずは竹・樹木の所有者に越境した枝を切除してもらえるようお願いをする必要があります。
しかしながら下記のいずれかを満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることが可能となりました。

民法233条(竹・樹木の枝、切除及び根の切取り)の改定内容

  • 竹・樹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹・樹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合
  • 竹・樹木の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができない場合(現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を確認して調査を尽くす必要がある)
  • 急迫の事情がある場合(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)

最後に

隣家や空き地の越境した枝木でお困りの際は一度、山本造園サービスまでご相談ください。経験豊富なスタッフが現状を確認しお客様にとって最適なご提案を提供いたします。

もちろん相談無料なのでお気軽にご相談ください。

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